工業団地状況
- 位置:慶尚南道 馬山市 陽徳洞、鳳岩洞一帯
- 面積:793.010㎡
- 入居:77業者、馬山自由貿易地域ホ-ムサイト
- 馬山自由貿易地域というのは、外国人の投資を誘致することで輸出の振興、雇用の増大、技術の向上を期して国家及び地域経済発展に寄与することを目的とし、1970年1月特別法によって韓国では初めて設置された外国人専用工業団地で、最も有利な外国人投資環境を提供し、国内で外国人投資企業者が最高に蝟集している工業団地である。
産業団地状況
面積
自由貿易地域には自家工場と標準工場の2種類がある。
自家工場は工場用地のみ政府から借りて、業者の特性に合わせて工場を建てて使用でき、標準工場は生産施設のみ揃えると直ちに稼動できるように建てた3~4階のアパ-ト型工場で階別規模は横164.4m、縦4.2m、奥行20.55mで総3496.02㎡(約1,080坪)である。標準工場の最小賃貸面積は595㎡(約180坪)である。
| 総面積 | 工場面積 | 賃貸面積 | 共用面積 |
|---|---|---|---|
| 88、952 (26、908坪) |
83、043 (25、120坪) |
82、052 (22、820坪) |
5、909 (1、788坪) |
入居及び投資
入居資格
- 製造業の中、大統領令が定めた業種
- 物類業の中、大統領令が定めた業種
- 貿易業または貿易代理業
- その他、大統領令が定めた業種
入居要件
- 輸出目的で物品を製造・加工または組立をする企業で業種と品目が自由地域の設置目的と運営に適合すること。
- 外国人単独投資または外国人投資地分10%以上合資
- 外国人投資促進法第4条の規定によって外国人投資が制限されてない業種
- 外国人投資最低規模投資金額は最小5千万ウォン以上で原則的に外国人投資比率100%以上であること。
入居手続き及び書類
入居許可申請
-
具備書類
- 入居許可申請書1部(所定様式)
- 事業計画書1部(所定様式)
- 外国人投資申告書2部(外国人投資促進法による外国人投資申告書)
〔自由貿易地域に入居しようとする外投企業は自由貿易地域管理院に外国人投資申告をしなければならないし、外国人投資と関連したすべての業務を管理院でOne-Stop Serviceで処理している〕
入居要件検討
外国人投資の場合、投資制限業種でない場合には制限なしに優先的に入居を許可している。
入居許可及び通報
外資導入及び法人設立
外資導入による国内商法の手続きによった法人の設立(新設法人に限る)
賃貸契約締結
入居許可後30日以内に自家工場用地または標準工場建物に対して管理院と賃貸契約を結ぶ最初契約時、賃貸保証金を納入しなければならないし、契約解約時には賃貸保証金は返還される。
- 標準工場賃貸保証金:標準工場 月賃貸料 X 6か月分
- 自家工場賃貸保証金:賃貸敷地 月賃貸料 X 6か月分
- 外貨買入(預金・引出)証明書写し1部
- 法人登記府謄本(個人事業者は事業者登録証)写し1部
外国人投資企業登録
外資導入を完了した場合は30日以内に管理所に外国人投資企業登録をしなければならない。外国人投資企業登録申請具備書類
- 外国人投資促進法による外国人投資企業登録申請書1部
- 外貨買入(預金・引出)証明書写し1部
- 法人登記府謄本(個人事業者は事業者登録証)写し1部
外国人投資税金減免申請
国内一般地域に外国人が投資する場合は先端業種または一定規模以上の場合のみ税金減 免特恵があって、
自由貿易地域に外国人が投資する場合は業種、投資規模に関係なく各種税金減免特恵が受けられる。(内国人企業は税金減免特恵なし)
- 税金減免申請期限
- 新規投資:外国人投資企業の事業開始日は課税年度の終了日まで
- 増額投資:増額投資の申告があった日から2年以内
- 具備書類
- 税金減免申請書(外国人投資促進法による申請書)3部
- 輸出自由地域入居許可書写し1部
- 減免決定及び通報:20日以内に決定及び通報鳳岩工業団地



















